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ネットにある廃車買取業者の多くは、私達解体業者とお客様の仲介をしてくれています。
とても親切で頼もしいのですが、仲介手数料が発生してしまいますし、
後で精算される税金の還付金が買取価格に含まれている場合もあります。
以下の表は廃車買取の一例を表したもので、廃車王と他業者との総額差をご理解いただく参考にしてください。
また、廃車王以外のサービスではご依頼のキャンセル時にキャンセル料が発生する場合が多いのでご注意ください。
¥60,000仲介手数料分お得!
お引取りに伺います
無料でお引取り
書類手続き無料
対応エリアは可能スケジュールをお尋ねください
¥60,000+還付金
手数料はかかりません
¥40,000解体業者への仲介手数料が発生
委託業者が手配
委託業者が手配
仲介業者次第
委託業者次第
¥40,000還付金込
¥20,000引取・解体手数料が高い
自身で持ち込み
ー¥2~30,000レッカー車手配
ー¥10,000
基本不可
¥10,000還付金込
廃車買取業者の多くは最終的に自動車解体業者に依頼しますが、
仲介することで余分な手数料が発生する可能性があります。
その手間やコストを省き、NGP加盟の自動車解体業者が運営する「廃車王」に直接ご依頼いただく事が、お客様にとって最もお得です!
10月中に廃車にすると、16,400円の還付金が受け取れます。
仲介サービスやディーラーの場合、この還付金が買取価格に含まれている事がございますが、
弊社では還付金は含まない金額を買取価格としてお見積りしています。
月をまたぐ毎に還付金は減少しますので、お早めのご依頼をオススメいたします。
※軽自動車の場合は月割の自動車税還付制度はございませんのでご注意ください。
廃車王大阪南店は吉村解体が運営しており、自社で車のお引取り、解体、
リサイクル部品の販売まで行っています。
仲介手数料や、レッカー車の手配料などが掛からず、
さらには解体後の部品にまで価値を見いだせるため、お客様のお車を高価で買取る事が可能になるのです。
車両の引き取りから廃車手続きまで、当社がお手伝いいたします。
大阪南店では、事故車、動かない車、過走行車、車検切れ車、大型車、など
幅広い種類の車両を買い取ります。
廃車に関する豊富な経験を持っておりますので、安心してお任せいただけます。
廃車手続き
費用が無料
大阪府・奈良県
引き取り無料
査定・お見積り
キャンセル無料
当社では、買い取らせていただいた車両を100%のリサイクルを目指して作業いたします。
使えるものは再利用し、鉄、アルミ、銅などの資源は分別してリサイクルします。
そのため、廃車でも価値ある車として買い取ることができます。
当社は捨てずにリサイクルを徹底し、その分、お客様の車両買取価格に反映しています。
引取り・解体まで
全て自社完結
100%を目指して
徹底リサイクル
リユース部品
として商品化
お電話、フォーム、LINEのお好きな方法でご連絡ください。
※ご連絡いただく際には車検証をお手元にご用意いただくとスムーズに進みます。
お客様のお車を確認して査定をいたします。
ご納得いただけましたらご成約となり、STEP.3へと進みます。
ご成約いただけましたら日時を決めて、車両をお引き取りに伺います。
お引き取り当日までに必要な書類をご準備下さい。
お預かりしたお車を廃車手続きし、車両のリサイクル作業に入ります。
代金をお振込みしてお取引は完了となります。
一般的な廃車手続きに必要な書類は以下となっております。
お車の登録状況、お住まいの地域によって必要な書類が変わる場合がございますので、
お問合せいただければ、状況に合わせて詳しくご案内いたします。
廃車王大阪南店では、大阪府全域、奈良県全域を中心に引き取りが可能です。 その他の地域でもお引取り可能な場合もございます。 まずはお気軽にご連絡ください。
カーナビやオーディオ類・ETCの取り外しは可能ですか?
お客様ご自身で取り外す場合は、予め見積り査定時にお知らせいただければ問題ありません。廃車王店で取外し作業をご希望される場合は工賃がかかりますが、一度ご相談ください。
車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが
住民票が必要になります。(自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合)引越しなどで2回以上住所が変わった場合は、住所移転の経緯がわかるように戸籍の付票(本籍地の役所で取得)が必要となります。
他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できますか?
車の登録地の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも可能です。
登録時と苗字が変わっているんだけど
本籍地の役所で戸籍の抄本または謄本を取って添付してください。 転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はなくなります。
所有者が亡くなったなどの場合は廃車することができますか?
下記の書類が必要となります。
所有者が信販会社、ディーラーになっている場合は廃車できますか?
所有権解除手続が必要になります。
【残債が無い場合】
廃車をする旨を信販会社・ディーラーに連絡の上、所有権解除書類を頂く必要があります。
【残債が有る場合】
すぐにお支払頂けない場合は、車両の引取及び抹消手続きが出来ないため、所有者の信販会社・ディーラーの同意が必要となります。
自動車税を一部、未納ですが廃車できますか?
所有者がご本人名義であれば、抹消手続きは可能です。
抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきます。その時にお支払いください。
※所有者がご本人名義ではない場合は、抹消手続きはできません。
自動車重量税(国税)還付制度について
解体された自動車は、自動車リサイクル法上の電子マニフェストにより解体の通知が確認された場合に、解体の届出と還付申請手続きをすることにより、車検の残り期間に相当する重量税が還付されることになりました。(ただし、車検の残期間が1ヶ月未満のとき、自動車を輸出したときは対象外)
抹消登録時にマイナンバー(社会保障・税番号)は必要ですか?
お客様の自動車を使用済自動車として廃車する際に、自動車重量税の還付がある場合は申請用紙にマイナンバーの記載が必要になります。
具体的には、2016年1月以降、永久抹消登録申請書(OCRカード)にマイナンバーの記載と個人番号カード又は通知カードのコピーの添付が必要となりました。
しかし、登録名義人を引取業者名義に移転登録してから永久抹消を行えば、お客様のマイナンバー記載や個人番号カード等の写しの添付は必要ありません。その場合でも、自動車重量税は、お客様口座に還付手続きを行うことができます。但し、通常の書類の他、譲渡証明書を提出していただくことが必要となります。
所有者と連絡が付かない場合は廃車にすることができますか?
原則として廃車の権限は所有者にありますので、使用者が勝手に廃車にすることはできません。できるだけ所有者と連絡を取る努力をし、廃車の合意を得て書類を揃えるのが望ましいですが、どうしても連絡が取れない場合は、警察や市役所等自治体にご相談いただくようになります。
書類について
ご用意いただく書類等については、スタッフよりご案内いたします。
廃車手続きについては、書類の確認等で時間がかかる場合がありますのでご了承ください。